健康保険の高額療養費 限度額申請が通院にも


健康保険を使って高額な治療を受けた場合、自己負担を一定限度におさえる高額療養費制度があります。

これまでは入院の場合のみ、事前に限度額適用認定証を申請すれば、窓口での支払いを限度額に押さえることが可能でしたが、

平成24年4月1日からは外来診療の場合も同様に、限度額適用認定証の提示で、限度額の支払いで済ませられるようになりました。

(限度額認定証を申請しない場合は、いったん窓口で立て替えた上で後日、健康保険協会などから、窓口で支払った分と自己負担限度額との差額が支給されることになります。)


後で返ってくるとはいえ、一旦高額な治療費を窓口で支払う必要がなくなり、助かりますね。



※ 以上は70歳未満の方の場合です。



協会けんぽのHP
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html

健康保険の保険料率が変わりました


協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率が3月1日から変更になりました。
大阪府は、9.56% → 10.06% へ引き上げ。全国平均では10%へ引き上げです。

一方、介護保険料率は、協会けんぽの場合、1000分の15.5に。こちらも引き上げとなっています。(介護保険料は、40歳から64歳までの方のみ、負担します。)

いずれも2012年4月以降に支払われる給与から、改正後の保険料率での徴収となります。

どちらもどんどん上昇しているのが辛いところです。




雇用保険率と労災保険料率が改定


設置したものの放置状態になっていたブログですが、新年度を迎えて再開することにしました。



平成24年4月1日付で、雇用保険率と労災保険料率が改定されました。


■雇用保険率は引き下げとなっています。


一般の事業は、1000分の15.5 → 1000分の13.5
(労働者負担:1000分の5、事業主負担:1000分の8.5)

農林水産、清酒製造の事業は、1000分の17.5 → 1000分の15.5
(労働者負担:1000分の6、事業主負担:1000分の9.5)

建設の事業は、1000分の18.5 → 1000分の16.5
(労働者負担:1000分の6、事業主負担:1000分の10.5)



H24年度の雇用保険料率
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf

(※ 参考(H23年度)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken06.pdf




■労災保険料率も改定されました。

据え置き、又は引き下げとなっている事業が多いのですが、鉱業、建設事業、製造業の中で、一部、引き上げとなっている業種もあります(8業種)。


労災保険料率表
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf

「その他の事業」では、今まで同じ保険料率だった「通信業、放送業、新聞業又は出版業」「金融業、保険業又は不動産業」「その他の各種事業」のうち、前2者が引き下げとなり、
「その他の各種事業」は据え置きとなっていますね。

(労災保険料はすべて事業主負担となります。)


休日出勤

いきなりですが、お休みの話です^^。


代休と振替休日、その違いってご存じでしょうか。

会社の仕事の都合で、休日に出勤しなければならなくなったとします。そのときに、例えば上司から「代わりに来週、休みをとっていいよ」といわれました。これは「代休」?それとも「振替休日」?

実は、ここは明確に区別されています。

「振替休日」は、<休日と労働日を入れ替えるもの>。入れ替えてしまうので、その日が労働日となり、そもそも休日に出勤したことにはならず、休日出勤手当は支給しなくてもよいことになります。

一方、「代休」、こちらは<休日に働いた後、改めて別の日に休日を設定するもの>です。休日に働いたことに代わりありませんので、休日出勤手当が必要となります。

というわけで、「かわりの休みをやっているんだから休日出勤手当は出ないよ」というのが認められるのは、「振替休日」の場合なのです。


では「振替休日」の要件とは?

・休日出勤させる前に振り返る休日をあらかじめ決めておくこと
・週に1日以上、または4週に4日以上の休日をもうけること
・就業規則に休日を振替休日の規定があること


「振替休日」にするには、あらかじめ代わりの休みの日を決めておかなければならない、ということですね。

ただし、振り替えたことで週の労働時間が40時間を超えた場合は、時間外手当を払う必要がありますので要注意です。


このブログでは

社労士の勉強を始めて痛感したのは、労働時間や休日・休暇、産業手当や有給休暇といった労働法に関する事柄は、働いている人にとって身近なはずなのに、実際のところよくわかっていなかったのだな、ということでした。


労働三権といった原理原則の大きな話は大学の講義などでも取り上げられますが、何時間働けば残業手当をつけなければいけない?とか、休みの日はどれだけ必要?パートの人が有給休暇をとった場合のお給料の計算の仕方は?といった、細かいけれども、基本的な知識は意外と知られていなかったりするものです。


このブログでは、身近であるにもかかわらず、知る機会の少ない、「あれ?どうなんだろう?」と思うような人事労務や労働法、年金に関する話題を、私の頭の整理も兼ねて(笑)紹介していきたいと思います。



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