健康保険の高額療養費 限度額申請が通院にも
健康保険を使って高額な治療を受けた場合、自己負担を一定限度におさえる高額療養費制度があります。
これまでは入院の場合のみ、事前に限度額適用認定証を申請すれば、窓口での支払いを限度額に押さえることが可能でしたが、
平成24年4月1日からは外来診療の場合も同様に、限度額適用認定証の提示で、限度額の支払いで済ませられるようになりました。
(限度額認定証を申請しない場合は、いったん窓口で立て替えた上で後日、健康保険協会などから、窓口で支払った分と自己負担限度額との差額が支給されることになります。)
後で返ってくるとはいえ、一旦高額な治療費を窓口で支払う必要がなくなり、助かりますね。
※ 以上は70歳未満の方の場合です。
協会けんぽのHP
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html